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自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ (会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)

2020年11月30日

当社は、2020年11月30日付の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議しましたので、下記のとおりお知らせします。

1.自己株式の取得を行う理由

当社は、当社のキャピタル・アロケーションの方針に則り、今後の投資余力、市場環境及び財務状況の見通し等を勘案し、自己株式取得の実施(以下、「本自己株式取得」という。)を決議しました。本自己株式取得の実施に際しては、本日「株式の海外売出しに関するお知らせ」にて公表した当社普通株式の売出し(以下、「本売出し」という。)に伴う、株式需給への影響を勘案するとともに、株主価値の向上を目的としています。

2.取得に係る事項の内容

(1) 取得対象株式の種類 当社普通株式
(2) 取得し得る株式の総数 20,000,000株(上限)(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合1.21%)
(3) 株式の取得価額の総額 700億円(上限)
(4) 取得期間 2020年11月30日付の取締役会において決議した本売出しに係る売出価格等決定日(2020年12月2日(水)から2020年12月3日(木)までの間のいずれかの日)に応じて定まる本売出しの受渡期日の翌営業日(売出価格等決定日の3営業日後の日)から2021年2月26日(金)まで(注)
(5) 取得の方法 投資一任方式による株式会社東京証券取引所における市場買付け

(注)
売出価格等決定日が2020年12月2日(水)の場合、「2020年12月7日(月)から2021年2月26日(金)まで」
売出価格等決定日が2020年12月3日(木)の場合、「2020年12月8日(火)から2021年2月26日(金)まで」

(ご参考)2020年9月30日時点の自己株式の保有状況
発行済株式総数(自己株式を除く) 1,650,711,397株
自己株式数 45,248,633株

以上

ご注意

この文章は一般に公表するための開示文書であり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為のために作成されたものではありません。
本開示文書は、米国における証券の募集又は販売を構成するものではありません。当社普通株式は1933年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行う又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。その場合には、英文目論見書は当社又は売出人より入手することができます。同文書には当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びに当社の財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の登録を行うことを予定していません。

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