コーポレート・ガバナンス
当社の取締役会は、リクルートグループ経営理念に基づいて長期的かつ持続的に企業価値および株主価値を向上させていく上で、コーポレート・ガバナンスを重視しています。
コーポレート・ガバナンス体制

①当社の企業統治形態:監査役会設置会社
リクルートホールディングスは、会社法に基づき監査役会設置会社を選択しています。日本独自のこの体制においては、監査役が株主総会で直接選任され、取締役会から独立した立場にあります。監査役は取締役会において議決権を有しない一方、取締役会には構成メンバーとして出席するなど、取締役会に対する適切な監査を行います。
②取締役会の責務
1.経営の基本方針の決定
2.経営監督
3.グループに大きな影響を与え得る業務執行の決定
4.法令で定められた専決事項の決定
③監査役会の責務
1.取締役の職務の執行の監査
2.会計監査人の適正性および職務遂行状況の評価
④経営戦略会議
CEOの諮問機関(議長はCEO)。投資案件や人事などの議案のうち、取締役会から権限委譲された事項について審議を行います。
⑤SBU(戦略ビジネスユニット)
当社グループでは、2018年4月にグループ組織再編を行うことで、SBU統括会社およびその配下会社への権限委譲を図り、自律自転を基本思想とした事業運営を行っています。一方で、以下のような施策を通じて、事業やリスクに関する重要な情報については当社がしっかり把握できるよう、ガバナンス体制を整備しています。
1.SBU統括会社の取締役の過半数を、当社から派遣される非業務執行取締役としています。
2.SBU主要子会社の取締役の過半数を、SBU統括会社から派遣される非業務執行取締役としています。
3.SBU統括会社に経営企画、ビジネス・ディベロップメント、ファイナンス、人事およびリスクマネジメントの責任者を置き、これらの責任者が当社と連携して各配下会社の管理および監督を行います。
⑥各種委員会
コーポレート・ガバナンスの透明性と有効性を高めるため、取締役会の諮問機関*1として任意の委員会を設置しています。指名委員会、評価委員会、報酬委員会はいずれも独立社外取締役を委員長とし、委員の過半数を社外委員としています。
指名委員会
代表取締役社長兼CEOの選任・サクセッションに加え取締役および執行役員の指名プロセスの妥当性について審議を行います。
評価委員会
取締役の実績評価および評価基準について審議を行います。
報酬委員会
取締役の実績評価に基づく報酬ならびに取締役および執行役員の報酬水準および制度について審議を行います。
リスクマネジメント委員会
当社グループのリスクに関する重点テーマおよび施策について審議を行います。
コンプライアンス委員会
当社グループのコンプライアンスに関するテーマおよび施策についての審議を行います。
サステナビリティ委員会
当社グループのサステナビリティ推進に向けた戦略策定および進捗管理などの審議を行います。
人材開発委員会*1
将来的に役員登用の可能性を持つ、グループの基幹人材の育成テーマ、配置ポストおよび育成状況についての審議を行います。
*1 人材開発委員会は、取締役会および経営戦略会議の諮問機関